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訴訟

訴状の附属書類

離婚訴訟を申し立てる際には、訴状の附属書類として、夫婦の戸籍謄本、調停を経ていることの証明書(調停不成立証明、取下証明等)が必要となる。夫婦の戸籍謄本は証拠としても提出を求められる。調停を経ていることの証明書については家庭裁判所から入手する。

離婚請求において立証すべき事実

裁判所の離婚のためには、離婚原因(民770I各号)を立証しなければならない。

有責配偶者からの離婚請求

有責配偶者からの離婚請求も可能であるが、これは、夫婦関係が実質的に破綻していることを根拠にしているから(積極的破綻主義)、民法770条1項5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』として、長期間別居などにより、夫婦関係が実質的に破綻している事実を証明することになる。

有責配偶者からの離婚請求が認容されるには、婚姻関係における一切の事情を考慮して、信義誠実の原則に照らしてもなお容認されると判断されなければならない。判例が特に重視する要因は、長期の別居(同居期間との比較も判断要素となる)、離婚を認めた場合に相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれないこと、夫婦間の子、ことに未成熟の子の不存在(高校卒業程度で成熟と判断されることが多い)などである。

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