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親権者

民法では親権者を以下の様に規定している。(民法818条) 成年に達しない子は、父母の親権の服する。子が養子のときは、養親の親権に服する。その内容としては、居所指定権、懲戒権、職業許可権がある。その他、財産管理権。財産を管理するだけではなく、法定代理人として子に代わって法律行為(売買など)を行う。

監護者は、子を実際に養育するものであり、親権のうちの一部、身上監護権の内容を行うことができる。教育、居所指定、懲戒、職業許可など監護に必要な権限は、この監護者が行使することになる。

尚、離婚によって親権者でも監護者でもなくなった父母の立場はというと、子どもとは無関係になったわけではありません。扶養の義務や親子としての相続権に変化が生じることはありません。

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