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慰謝料

慰謝料とは精神的損害、非財産的損害の賠償であり、民法710条では、『他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す』と規定しています。簡単に言うと慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する、不法行為によって生じた精神的損害の賠償として算定された金銭という事になります。金銭は離婚後不可欠の生活必需品の入手、生活の安定、貯蓄の可能性などを被害者に与え、離婚による苦痛、困惑を軽減することは否定できません。

慰謝料は不法行為による損害賠償の一形態です。そこには加害者⇔被害者が予想されており、一般的に言えば『加害者が被害者に払う』ものです。しかし、離婚の場合は、交通事故、暴力傷害、公害事件とちがって、加害者・被害者という立場が必ずしも鮮明でない場合があり、慰謝料が認められない離婚もあります。

尚、財産分与や養育費は慰謝料とは別です。慰謝料がゼロでも財産分与は取れます。

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