離婚の種類
離婚の種類
お互いの話し合いだけで折り合いがつく場合とそうでない場合とでは、離婚の種類が異なります。
協議離婚・・・夫婦間の話し合いで解決する場合 日本で離婚する夫婦の約90%は、『協議離婚』であるといわれます。 『協議離婚』の場合には、離婚の理由は問題になりません。 夫婦間での合意があれば、離婚届けに署名捺印をして役所に提出することによって成立します。
調停離婚・・・協議による話し合いで折り合いがつかない場合協議による話し合いで折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立ます。家庭裁判所では、調停委員会がお互いの事情を聴取し解決のために仲を取り持って話を進めます。調停による話し合いで、離婚や条件等についてお互いの合意が整った場合には調停調書が作成され、この時点で離婚が成立します。市区町村役場へは、この調停調書の謄本を添付して離婚届を提出します。離婚などの家庭内問題は、調停を抜きにして訴訟を起すことは出来ません。(調停前置主義)
審判離婚・・・成立寸前であるにも関わらず折り合いがつかない場合審判離婚は、調停において、わずかな意見の相違や 成立寸前であるにも関わらず最後の最後で出頭義務に応じないというような合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所が調停委員の意見も聞き、あらゆる事情を考慮して当事者双方の衛平を考えて、家庭裁判所が職権で強制的に離婚を成立させるものです。
裁判離婚・・・調停では離婚が不成立。でも離婚したい! 調停が不調に終わり、それでも離婚したい場合には、訴訟により、離婚を求めることにはります。この場合、離婚原因があることを証明する必要があります。 離婚の原因(民法770条に規定されている)
不貞行為・・・浮気など
悪意の遺棄・・・夫婦の同居義務、扶助義務を果たさない場合
3年以上の生死不明・・・失踪・蒸発など 回復の見込みのない強度の精神病
その他、婚姻を断続しがたい重大な事由・・・正確の不一致、性的な不満など裁判の申立は、住所地を管轄する地方裁判所へ『訴状』を提出します。訴状の記載事項は民事訴訟法に定められています。訴訟では、訴えた側が相手に不貞の事実などの離婚原因を立証しなければなりません。単に主張するだけでは認められず、証拠書類を提出し、必要であれば証人にも出廷してもらいます。
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