離婚調停・訴訟
離婚調停・訴訟
裁判の前段階−調停前置主義
双方の協議により離婚ができない場合、離婚のような家庭の事件においては調停前置主義がとられています。(家審17・18I)そのため離婚の請求には、まず、家庭裁判所に対して夫婦関係調整、離婚などの調停を申し立てなければならない。調停での証拠調停では、話合いによる円満解決を目的とする手続きであるから、話合いの材料として資料を提出することはあるが、いわゆる立証の問題は生じない。
尚、調停を申し立てる際に、夫婦の戸籍謄本・住民票写しが必要となる。
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